奈良県議会 2022-09-26 09月26日-03号
さらに今般、施設内の各現場に目を行き届かせ、より確実に感染予防対策を実践いただけるよう、各施設において、フロアやユニットごとに新型コロナ感染対策個別責任者を選定いただき、笠原教授の助言を得て作成した、集合形式での飲食などの場面別に換気や消毒といった感染対策のポイントを示したチェックリストを活用いただいております。
さらに今般、施設内の各現場に目を行き届かせ、より確実に感染予防対策を実践いただけるよう、各施設において、フロアやユニットごとに新型コロナ感染対策個別責任者を選定いただき、笠原教授の助言を得て作成した、集合形式での飲食などの場面別に換気や消毒といった感染対策のポイントを示したチェックリストを活用いただいております。
民間委託により、家庭的な養育の実践、具体的には居住ユニットごとの少人数での外出やお小遣いでの買物、また献立づくりや食材の調達、調理など、卒寮後の自立した生活につながる暮らし、営みが実践されており、民間委託ならではの柔軟な対応により、効果的な運営が行われているところであります。
108ページにかけての第108条は、準用条項の整理で、認知症対応型共同生活介護において、109ページにかけての第110条第1項は、配置すべき従業者の員数について、夜間及び深夜勤務の特例を加え、110ページにかけての第5項は、認知症対応型共同生活介護計画の作成担当者の配置要件を、ユニットごとから事業所ごとに改め、第9項に、サテライト型の認知症対応型共同生活介護事業所における計画作成担当者の配置要件の特例
また、ユニットごとに食事の支度や片づけ、洗濯や買物等の日常の活動を行う施設内小規模グループケアを、既に一部のユニットで実施しています。 今後、五、六人の児童と支援員が、本体施設と離れて家族のように暮らす分園型小規模グループケアを実施することにより、一般家庭に近い生活体験を持ちやすく、施設退所後の生活にもなじみやすくなります。
第111条第1項につきましては、23ページになりますが、1ユニットごとに夜勤1人以上の配置とされている夜間及び深夜時間帯の従業者の体制について、安全確保や職員の負担にも留意しつつ、人材の有効活用を図る観点から、3ユニットの場合であって、各ユニットが同一階に隣接しており、職員が円滑に利用者の状況把握を行い、速やかな対応が可能な構造で安全対策が講じられていることを要件に、例外的に夜勤2人以上の配置に緩和
下段の第110条第1項ただし書き部分では、1ユニットごとに夜勤1人以上の配置とされている認知症対応型グループホームの夜間深夜時間帯の職員体制について、安全確保や職員の負担にも留意しつつ、人材の有効活用を図る観点から、3ユニットの場合であって各ユニットが同一階に隣接しており、職員が円滑に利用者の状況把握を行い、速やかな対応が可能で安全対策を取っていることを条件に、例外的に夜勤2人以上の配置に緩和できることとし
しかし、一方で、夜間対応のオペレーターの配置基準の緩和や介護計画作成担当者を1ユニットごとに1名から事業所ごとに1名以上へと人員配置を緩和することについては、利用者の安全性、スタッフの負担増加、サービスの低下を招くおそれがあると考え、第12号議案と第13号議案には反対します。 次に、第14号議案 町田市介護保険条例の一部を改正する条例に反対の立場で討論します。
現在、グループホームの夜勤の人員配置基準は1ユニットごとに1人です。 かつては、2ユニットに夜勤職員1人も認められていましたが、火災で悲惨な事故を招いたことから、その反省の上に、2012年度に1ユニットごとに1人と厳格化されました。 これを三つのユニットがある事業所において、夜勤職員を事業所全体で2人以上でよいと変更するとのこと。
下のほう、第110条第1項は、指定認知症対応型共同生活介護事業において、次のページにかけてですが、夜間、深夜時間帯の職員体制について、1ユニットごとに夜勤1人以上の配置とされているところ、3ユニットの場合であって、各ユニットが同一階に隣接しており、職員が円滑に利用者の状況把握を行い、速やかな対応が可能な構造で、必要な安全対策を取っていることを要件に、例外的に夜勤2人以上の配置に緩和できることを可能とする
現在、グループホームの夜勤の配置基準は、1つのユニットごとに1人です。改正案では、ユニットの数が3つの事業所において、夜勤職員を事業所全体で2人でも可能となり、そういうふうになっています。今でも負担が重い夜勤勤務なのに、さらに負担が重くなります。離職者がまた増えることにつながってしまいます。そして、自然災害が多発している昨今、利用者の安全を守るためにも緩和すべきでないと思います。
現在、グループホームの夜勤の人員配置基準は1ユニットごとに1人です。かつては2ユニットに夜勤職員1人も認められていましたが、火災で悲惨な事故を招いたことから、その反省の上に2012年度に1ユニットごとに1人と厳格化されました。これを3つのユニットがある事業所において夜勤職員を事業所全体で2人でもよいと変更するとのこと。
これは1ユニットごとに夜勤1人以上の配置とされている認知症グループホームの夜間深夜時間帯の職員体制について、安全確保や職員の負担にも留意しつつ、人材の有効活用を図る観点から、3ユニットの場合であって、各ユニットが同一階に隣接しており、職員が円滑に利用者の状況の把握を行い、速やかな対応が可能な構造で、安全対策を取っていることを要件に、例外的に夜勤2人以上の配置に緩和できることとし、事業所が夜勤職員体制
A、認知症対応型共同生活介護において、ユニットごとに配置していた計画策定担当者を事業所ごとの配置でよいとする。ユニットの数が3つのとき、夜間の介護従事者をユニットごとに1人以上から事業所ごとに2人以上とする。B、地域密着型老人福祉施設において、ほかの施設との連携を図ることによって、栄養士あるいは管理栄養士を配置しないことができる。
本改正には,ユニット型特別養護老人ホームにおいて1ユニット当たりの定員をおおむね10人以下から最大15人まで可能とする基準緩和,認知症グループホームにおいて夜勤職員体制を1ユニットごとに1人以上配置から条件付で3ユニット2人体制を認めるもの,また,計画作成担当者の配置を1ユニット1名から1事業所1名に緩和するもの,地域密着型特別養護老人ホームにおいて栄養士の配置の緩和を可能とするもの,短期入所生活介護
キャンピングカーで来ておられる方は多分簡易トイレとか積んでいらっしゃると思いますけれども、ちょっとあのトイレは子どもさん向きではありませんし、衛生面とかも考えていただいて、今すぐというのは、確かに本管が来てない簡易トイレやからという理由で難しいとは思うんですけど、私は近いうちに何とか、新しいトイレというか、ユニットごと替えていただくとか、何とか手だてしていただきたいなと思いますし、これは寺田の住民として
第110条、従業員の員数について、次のページをお開きください、認知症対応型共同生活介護事業所の夜勤職員体制で、1ユニットごと夜勤1人以上の配置としていますが、安全確保や職員の負担にも留意しつつ、3ユニットの場合、安全対策を取っていることを要件に、2人以上の配置に緩和できることを加えました。
これなんですけれども、1ユニットごとに夜勤1人以上の配置とされている認知症グループホームの夜間・深夜時間帯の職員体制について、安全確保や職員の負担にも留意しつつ、人材の有効活用を図る観点から、3ユニットの場合であって、各ユニットが同一階に隣接しており、職員が円滑に利用者の状況把握を行い、速やかな対応が可能な構造で安全対策を取っていることを要件に、例外的に夜勤2人以上の配置に緩和できることとし、事業所
スの従業員の員数ですが、1ユニットごとに夜勤1人以上の配置とされている指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所において、共同生活住居が全て同一の階において隣接し、利用者の安全性が確保されていると認められる場合には、夜間及び深夜の時間帯に配置すべき介護従事者の数を例外的に3ユニット2人以上で行わせることができるようにしようとするものであります。 以上が主な内容であります。
また、これまで計画策定担当者を1ユニットごとに1人配置する必要があったが、2ユニットごとに1人の配置とすることができるようになったこと、夜間の勤務体制についても、これまで1ユニットごとに1人配置する必要があったが、3ユニットごとに2人の配置に緩和されたとの答弁がありました。
あと1点心配されるのが、第12号議案と第13号議案の規制緩和ということで、ユニットごとに1名以上を事業所ごとに1名に変えていくということが議案説明の中に書かれていますが、これによって夜間の見守りとか、いろいろな対応について人手が薄くなってしまうことによって、安全確保とか、それから、介護従事者の方の労働強化とかということにつながらないのかどうか、その点についてはいかがでしょうか。